ビジネスローン > 用語集 > さ行 > 自己破産
多重債務に陥り、任意整理や調停などをしても支払う目処が立たない債務者自身の申し立てにより、裁判所が破産宣告すること。 宣告を受けるとそれまでの借金は免除になるが、債務者の財産はすべて借金の支払いに充てねばならない。 また、本籍地の市町村役場にある破産者名簿と、公的な身分証明書、官報に記載され、消費者信用取引や就業先の制限が発生する。
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