ビジネスローン > 用語集 > ま行 > みなし弁済
金融業が契約で決めた利息を貰うためには、一定の条件を満たす必要がある。もし満たしていない場合には利息制限法で決められた利率によって引きなおしが行われる。条件を満たしている時には、契約者がその利息を十分に理解している上で支払いを行ったとみなされる。それがみなし弁済(43条)と呼ばれている。
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