ビジネスローン > 用語集 > か行 > グレーゾーン金利
グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。 すなわち、利息制限法と出資法の間の金利である。 利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
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